株式会社まちづくり利府及び利府町商工会は,「中心市街地の活性化に関する法律」
(中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の
一部を改正する等の法律(平成10年6月3日法律第92号、平成18年法律第54号)、
以下「法」という。)第15条第1項の規定に基づき、「利府町中心市街地活性化協議会」
(以下「同協議会」という。)を設置し,平成19年2月6日に創立総会を開催しました。
同協議会は、利府町において平成19年度に策定予定の「中心市街地活性化基本計画」
(以下「基本計画」という。)の策定及び認定基本計画に基づき実施される各種事業について、
関係者間での適正な協議等を行うことを目的として組織化されるものです。
当日は,同協議会規約及び役員について,後記のような内容で承認を受けました。
次回は,平成19年5月頃に「平成19年度事業計画・予算の件」「平成19年度事業検討体制」等の議題で開催予定です。