利府町中心市街地活性化協議会設置について   利府町中心市街地活性化協議会委員名簿   利府町中心市街地活性化協議会規約

 

利府町中心市街地活性化協議会規約

 

 

第1章 総 則

(目的)

第1条 この規約は、「中心市街地の活性化に関する法律」(中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成10年6月3日法律第92号、平成18年法律第54号)、以下「法」という。)第15条第1項の規定に基づき、利府町中心市街地活性化基本計画(以下「基本計画」という。)の策定及び認定基本計画に基づき実施される各種事業(以下「実施事業」という。)について、関係者間での適正な協議等を行うことを目的として組織化する利府町中心市街地活性化協議会の運営に関する事項を定めるものである。


 

(名称)

第2条 本協議会は、利府町中心市街地活性化協議会(以下「協議会」という。)と称する。


 

(事務所)

第3条 協議会は、事務所を宮城県宮城郡利府町中央二丁目8番地3(株式会社まちづくり利府)に置く。


 

(設置組織)

第4条 協議会は、法第15条第1項の規程に基づき、法第15条1項第1号ロに規定される株式会社まちづくり利府及び法第15条1項第2号イに規定される利府町商工会が共同で組織化(以下「設置組織」という。)する。


 

(公表の方法)

第5条 協議会の公表は、第3条の事務所及び第4条の設置組織の事務所に掲示の他、インターネットで公衆に閲覧させるとともに、利府町広報誌への掲載により行うものとする。


 

(活動)

第6条 協議会は、第1条の目的を達成するため、次の活動を行う。

(1)法第9条第4項規定される「市町村が基本計画を作成する際、認定基本計画及びその実施に際する意見提示」に係る事項の協議・決定

(2)法第40条第1項規定される「特定民間中心市街地活性化事業を実施する者の事業計画に関する協議」に係る事項の協議・決定

(3)法第9条第2項第4号から第8号までに規定する中心市街地の活性化に係る事業に関する以下の事項の検討・協議

@ 市街地整備改善事業に関する事項

A 都市福利施設整備事業に関する事項

B 街なか居住促進事業に関する事項

C 商業の活性化事業に関する事項

D その他@〜C以外の事業に関する事項

(4)協議会が実施すべき事業に関する事項の協議・決定

(5)協議会への参加を申し出た者の参加手続きに関する事項の協議・決定

(6)中心市街地の活性化に係る総合調整に関する事項

@ 委員相互の意見及び情報交換

A 中心市街地の活性化に寄与する調査研究及び研修

B 委員及び地域関係者に対する情報発信

(7)その他、第1条の目的を達成するために必要な事項


 

第2章 委 員

(組織)

第7条 協議会の委員は、法第15条第1項の協議会の規定を踏まえ、次に挙げる者のうちから、設置組織が委嘱する。

(1)法第15条第1項第1号及び第2号の規定に該当する者

(2)法第15条第4項第1号及び第2号並びに第3号の規定に該当する者

(3)法第15条7項の規定に該当する者

(4)法第15条8項の規定に該当する者

2 前項(2)の該当者で委員として加えるよう協議会に申し出があった場合は、協議会は法15条第5項の規定に従い対応するものとする。

3 委員の任期は、2年とする。


 

(加入)

第8条 法第15条第4項・7項・8項の規定に該当する者で、協議会への参加を希望する者は書面をもって申し出るものとする。

2 協議会の委嘱委員の転職・転属により、その後任に就任された者が前任者の委員に就任し、 その期間は残存期間とする。


 

(退会)

第9条 委員は、協議会を退会しようとするときは、その旨を会長に届けなければならない。

2 委員が死亡、又は所属組織から脱退したとき並びに所属組織が解散したときは、 議会を退会したものとみなすものとする。


 

(除名)

第10条 委員が協議会の名誉を毀損し、又は協議会の設立目的に反する行為をしたと 運営理事会の過半数が認めるときは、総会において委員の3分の2以上の同意により、これを除名することができる。

2 前項の規定により委員を除名しようとするときは、除名の決議を行う総会において、 その委員に弁明の機会を与えなければならない。


 

第3章 役 員 等

(役員)

第11条 協議会には、協議会の運営に関し必要な事項を審議するために以下の役員を置く。

(1)会長 1名

(2)副会長 若干名

(3)理事 10名以内

(4)監事 2名

2 会長は、設置組織の株式会社まちづくり利府代表取締役がその任にあたり、 役員は、総会において委員の中から選任する。

3 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。


 

(職務)

第12条 会長は協議会を統括し、併せて会議の議長となる。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、 あらかじめ会長が指名する副会長がその職務を代理する。

3 理事は協議会の目的を達成するため、会務を分掌し、従事する。

4 監事は協議会の会計を監査する。


 

(アドバイザー)

第13条 協議会は、協議会における意見調整を円滑に進める観点から、 まちづくりについて専門的なノウハウを有するタウンマネジャーを設置することができる。

2 アドバイザーは、会長が任免する。


 

(事務局)

第14条 協議会の事務を処理するために、株式会社まちづくり利府に事務局を置く。

2 事務局に事務局長1人、その他必要な職員を置くことができる。

3 事務局長、その他の職員は会長が任免する。


 

第4章 会 議

(会議)

第15条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、総会及び運営理事会とし、 必要に応じて、事業検討部会、分野別検討委員会を設置することができるものとする。

2 会議は会長が召集する。

3 会議は、委員の半数以上が出席できなければ、開くことができない。

4 会長は、委員の4分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、会議を招集しなければならない。

5 会議の議事は、出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは議長がこれを決する。

6 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。


 

(総会)

第16条 協議会の総会は、年1回以上開催し、活動報告及び収支決算、活動計画及び収支予算、 規約の改正、役員の選出その他運営理事会が必要と認める事項を審議する。

2 総会は、会長が議長となる。

3 総会は、会員をもって構成する。


 

(運営理事会)

第17条 運営理事会は、協議会の運営に関する以下の事項を審議する。

(1)総会に付託する事項。

(2)総会の委任に基づく事項。

(3)その他会長が必要と認めた事項。

2 運営理事会の構成員は、役員をもってあてる。

3 運営理事会における会務の総理は、会長が行う。


 

(事業検討部会)

第18条 基本計画に記載される各種事業及び特定民間中心市街地活性化事業等の実施事業の推進にあたり、 実施事業の位置づけ、必要性、有効性、実効性等に関する検討及び事業の実施支援に関する協議を行うための 事業検討部会を置くことができるものとする。

2 事業検討部会の設置並びに構成員は、運営理事会で決定する。

3 部会長は、会長が選任する。

4 事業検討部会における会務の総理は、部会長が行う。


 

(分野別検討委員会)

第19条 協議会に、中心市街地活性化に関する個別検討を行う分野別検討委員会を 設置することができるものとする。

2 分野別検討委員会の設置及び運営に関する事項は、運営理事会で決定する。

3 委員長は会長が選任する。


 

(費用弁償)

第20条 協議会の会議開催に際して、委員に対し開催謝金・交通費等の費用弁償は行わない。 但し、第13条に規定するアドバイザーの必要な経費に関してはこの限りではない。


 

第5章 庶 務・会 計 等


 

(庶務)

第21条 協議会の庶務は、事務局がこれを担う。


 

(会計)

第22条 協議会の会計は、負担金、寄付金、補助金、助成金その他の収入をもって充てる。

2 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。


 

(委任)

第23条 この規約に定めるものの他、協議会の運営に関し必要な以下の事項は、会長が総会に諮って定める。

(1)協議会の協議手続き及び決定方法に関する事項

(2)協議会への参加を申し出たものの参加手続きに関する事項

(3)基本計画の作成者及び実施事業の施行者に対する協議結果の意見書提出及び公表に関する事項

(4)協議会が実施する事業に関する事項

(5)会計の取り扱いに関する事項

(6)その他協議会の運営に必要な事項


 

第6章 解 散 等


 

(解散)

第24条 総会の決議に基づいて解散する場合は、会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

2 解散のときに存する残余財産は、総会の決議を得てその処理を決定するものとする。


 

(補則)

第25条 この規約に定めるものほか、協議会に関し必要な事項は、会長が総会に諮って定める。


 

附 則

1 この規約は、平成19年2月6日より施行する。

2 協議会設立時の役員の任期は、平成20年3月31日までとする。

3 平成19年7月17日規約第8条改正

 
 

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